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トピックス

2014年12月16日発表の米国特許法第101条に関する新しい暫定ガイドライン ~天然物関係を中心に解説~


米国特許法101条 (Mayo-Myriad Guidance~Alice Preliminary Examination Instructions)


2012 Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims involving Laws of Nature要点 及び 完訳

Prometheus v. Mayo最高裁判決を受けて、米国特許庁は2012年7月3日に「2012 Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims involving Laws of Nature(自然法則を含む方法クレームの特許適格性分析のための2012年暫定審査手順)」を公表しました。
本手順は、とくにバイオ化学分野の治療・診断クレームについて、米国での特許適格性を判断するにあたって参考になるものと思われます。

Myriad事件

2010年3月 ニューヨーク南地区連邦地裁は、Myriad Genetics, Incの有する乳癌・卵巣癌関連遺伝子に関する7つの特許について、「特許は無効」との判決を出した。判旨は、単離されたDNAは、自然の産物と「著しく異なる(markedly different)」ものではないから特許対象ではないというもので、単離された遺伝子に特許を認めてきた米国特許商標庁の長年の方針を根本から否定するものであった。

Monsanto事件

欧州連合裁判所は、遺伝子に関する特許を有する特許権者が、遺伝子情報が機能していない状態では当該特許権を行使することができないことを確認した。

「日焼け止め剤組成物」事件

知財高裁は、審判請求理由補充書に記載された実験結果を参酌して、本願発明が顕著な効果を有すると認定し、審決を取り消した。
 
 
 
 

資料

「先端医療分野における特許保護の在り方について」 2009年5月29日 知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会先端医療特許検討委員会

「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(平成21年)

「医薬発明」の改訂審査基準(平成21年)

 
 
 
 
 
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