大野総合法律事務所は、2000年5月1日に、知的財産法の専門事務所として、設立された法律事務所です。
ご承知の通り、我が国では、知的財産権に係る法律問題を扱うプロフェショナルとして、弁護士と弁理士という
2種類の資格制度があります。
従前においては、特許出願等の知的財産権の権利生成に関しては、弁理士が経営する特許事務所に、特許権侵害訴訟等の権利行使に関しては、弁護士が経営する法律事務所にそれぞれ依頼するというのが一般的でした。
しかし、企業の方々が、知的財産権の行使により、多大な成果を上げようとするのであれば、侵害訴訟に耐え得るより良い権利を取得する必要が生じるのは当然のことであり、このようなニーズから、知的財産権の出願から侵害訴訟、ライセンスに至るまで、責任をもった一貫したサービスを提供する必要が生じるのも、また必然だと思われます。
我が国でも、少数ながら弁護士・弁理士の共同事務所がありますが、異なる資格者同士の問題から、同じ事務所に弁護士、弁理士が所属しているというだけの事務所も多く、必ずしも弁護士、弁理士の連携がうまく行っているとは限らないように思います。
当事務所では、クライアントの皆さまのご要望にお応えするために、そういった異なる資格者同士という垣根を取り払い、弁護士、弁理士の密接な連携の下に、質の高い一貫したトータルソリューションサービスを提供しております。 これまで、特に、情報通信、IT関連、半導体関連技術、バイオ・ゲノム技術、バイオインフォマティクス、ナノテク、環境関連技術などのハイテク・最先端技術、異業種融合技術等の分野で、他の事務所では解決困難な案件を多数御依頼戴いております。また、最高裁判所において新しい判例法理を樹立する等、最先端の法律問題にも積極的に取り組んでおります。
今後も、知的財産権の出願から訴訟・ライセンスに至るまでより一層質の高いトータルソリューションサービスを提供していく所存です。
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