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中国知的財産権 CHINESE INTELLECTUAL PROPERTY

 

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論文

中国におけるライセンスと営業秘密保護 ‐中国新幹線を素材として‐ [2011年7月 弁護士市橋智峰、弁理士加藤真司]

標準化と特許 ‐規格特許の権利行使が制約を受けた事案‐ [2011年7月 弁護士市橋智峰、弁理士加藤真司]

中国不法行為法の制定-その活用と留意点-[2010年4月 弁護士市橋智峰]

中国企業に技術を提供した日本企業が負うべき責任(排煙脱硫装置事件)[2010年4月 弁理士加藤真司]

中国における真正品の並行輸入と知的財産権[2009年10月 弁理士加藤真司]

中国最高人民法院が公布した『現在の経済情勢下での知的財産裁判サービス大局の若干の問題についての意見』とは?[2009年7月 弁理士加藤真司]

中国における特許の訂正[2009年4月 弁理士加藤真司]

中国特許法の改正について[2009年4月 弁理士伊藤奈月]

シュナイダー事件から中国実用新案制度を考える[2009年1月 弁理士加藤真司]

労働契約法による営業秘密の保護[2008年1月 弁理士加藤真司]

中国における審査指南の法的位置づけについて[2007年7月 弁理士加藤真司]

中国反不正競争法に関する司法解釈の概要(5条関係)[2007年4月 弁理士加藤真司]

中国のカラオケ著作物の使用料徴収騒動[2007年1月 弁理士加藤真司]

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審決/審決取消訴訟

「埋め込み式回転コネクタ」事件((2009)一中初字第1197号) [創造性、通常の選択]
 本件発明と引用発明との間には相違点が存在したが、そのような相違点は「当業者の通常の技術上の選択」であると判断されて、本件発明の創造性が認められなかった。権利者としては、本件発明における引用文献との相違点の技術的意義を丁寧に説明することが有効であったと思われる。

「8の字型弾性片」事件((2009)一中初字第740号) [拡大先願、技術案の認定]
 審決は、引用文献の内容を強引に解釈して、本件特許と同一であると認定したという問題がある。中級法院の判決は、請求項ではなく明細書の実施の形態に基づいて技術案の認定をしているという問題がある。そして、それ以前に、特許権者が明細書や請求項において、実用新案の内容を的確に表現できていなかったことが、このような混乱した判断を招いたのではないかと考えられる。

「線材固定装置」事件((2009)一中初字第694号) [創造性、Could-Wouldアプローチ]
 中級人民法院は、「創造性を判断するポイントは、……引用文献1から本件特許の考案を確かに得ることになるか否かである」、「強調されるべきは、一種の主観的な意図及び能力であって、客観的な可能性ではない」、「創造性判断のポイントは、技術的手段自体を技術者が採用する能力を有するか否かにあるのではなく、出願日前の先行技術の教示に基づいて、通常の技術者が確かにそのような手段を採用するという技術的動機があるか否かである。」と判示した。これは、欧州で採用されている、いわゆるCould-Wouldアプローチの考え方に似ているといえる。

「インクジェット記録装置用インクカートリッジ」事件((2008)一中初字第857号) [創造性、阻害要因、別手段での既解決]
 創造性の判断は、一言でいえば、先行技術中に本発明を想到する示唆が存在するか否かの判断と言える。そして、示唆がないことを主張するのに、本件のように、阻害要因の存在を指摘することや、先行技術ではすでに別の手段によって課題が解決されているので当業者はそれ以上に工夫をしようとする動機がないことを主張することは有効である。

「冷蔵庫用圧縮機の接続パッケージ」事件((2009)高行終字第520号) [補正]
 「隣接」という用語の解釈が問題となった。審決、判決とも、2つの部材が「壁」及び「溝」によって隔てられているから、両者は「隣接」しないと認定した。明細書や特許請求の範囲で「隣接」という用語を使用する際には、明細書で、隣接する対象の2つの部材の間に、それらの「隣接」に影響を与えないものが存在していても「隣接」の範疇に入ることを断っておくことが有効である。また、「支持突出部及び固定突出部」という2つの部材を「支持及び固定突出部」と表現したところ、それは「支持機能及び固定機能を兼ね備えた突出部」という意味であると解釈された。「支持及び固定突出部」という類の表現は避けるべきである。

「電圧変換回路」事件((2008)一中初字第907号) [新規性、請求項の解釈]
 特許権者は、請求項で文言上限定されていない内容を付加することで請求項の発明の保護範囲を狭く解釈して引用文献を回避しようと試みた。その根拠としたのが、特許法第56条の「明細書及び付属図面は、請求項を解釈するのに用いることができる」という規定である。これに対して、中級法院は、「通常は、特許請求の範囲における用語の意味が不明確である場合にのみ、明細書及び付属図面を使用して請求項を解釈することができるのであり、かつ、このような解釈によって請求項をさらに限定することはできない」と述べた。

「IP電話認証管理方法」事件((2009)高行終字第146号) [補正、必須構成要件の削除]
 審決および判決によれば、出願時に出願人が必須の要件であると認識して請求項で限定していた要件について、出願後に必須の要件でないと考えを改めても、その構成要件を削除することはできないことになる。出願人が必須であると認識していたか否かをもっとも体現しているのは出願時の独立請求項である。よって、出願時の独立項に対して、保護範囲を拡大する補正や保護範囲をシフトする補正は補正要件違反となる可能性が高いことになる。

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資料

中国知財リスク~中国企業に訴えられる[2010年5月]

中国での知的財産契約の注意点[2009年12月]

中国特許の中間処理実務[2009年7月]

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JETRO 日本貿易振興機構

     中国の知的財産に関する様々な資料をダウンロードできる

JETRO 日本貿易振興機構北京センター知的財産権部

     ニュースやIPG活動の情報を紹介している

中国語

中華人民共和国知識産権局

     特許の検索や出願のステータス調査が可能

国家知識産権局専利復審委員会

     特許審決データベースがある

中国専利信息中心

     知識産権局のサイトより複雑な検索式で特許の検索が可能

北京法院網

     北京の中級法院の判例が掲載されている

中国商標網

     国家工商行政管理総局商標局のサイト

人民網 知識産権

     ニュースポータルサイト人民網の知的財産ページ

中国知識産権司法保護

     元裁判官の蒋志培氏によるウェブサイト

知識産権司法保護

     最高人民法院の知的財産権専門サイト

中国知識産権裁判文書網

     知財に関する裁判の判決文がある
 

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