【本件は、特許請求の範囲の訂正請求を認め、特許無効審判請求を不成立とするなどした審決に対する取消訴訟。本判決では、訂正要件を満たさないとして審決が取消された。】

 

投稿日:2026年5月8日

ohno&partners

著者:弁理士 松野 知紘
*本記事は、筆者の個人的見解であり、当事務所を含め、筆者が所属する如何なる団体の見解も表示するものではありません。
*判決等に筆者が適宜下線や太字強調等を付している場合があります。


参照条文/キーワード/論点

特許法134条の2第9項/特許法126条5項/訂正要件(新規事項追加)

 

ポイント

 一次判決で「略多角形」なるクレーム文言が不明確とされたのに対し、差し戻しの無効審判で「前記略多角形は、基礎となる多角形の少なくとも1の角を少なくとも半径0.8mmの曲率の円弧でつないだものに置き換えたものであり、」との事項を追加する訂正を行ったところ、同事項は、本件明細書の当初記載事項との関係で新たな技術的事項を導入するものであり、訂正要件(特許法第134条の2第9項で準用する同法第125条5項)を満たさないとして、審決が取消された。

 

判決概要

裁判所 知的財産高等裁判所第2部
判決言渡日 令和7年2月27日
事件番号 令和6年(行ケ)第10013号
事件名 審決取消請求事件
裁判長裁判官
裁判官
裁判官
清水 響
菊池 絵理
頼 晋一
 

判決へのリンク(裁判所HPへ)

事案の概要

1 経緯

   特許庁 知財高裁
平成28年11月 4日 設定登録   
平成29年 5月12日 異議申立   
平成31年 1月30日 維持決定   
令和 2年 4月21日 無効審判請求   
令和 4年 1月20日 棄却審決(一次)   
令和 4年 2月28日    提訴
令和 4年11月16日    取消判決(明確性「略多角形」)
令和 5年 1月11日 審理再開     
令和 5月 1月30日 訂正請求     
令和 6年 1月 9日 訂正を認め、棄却審決(二次)     
令和 6年 2月19日     提訴
令和 7年 2月27日    取消判決(新規事項追加)

2 本件発明
(1)概要
画像
画像
画像画像
(従来技術:基礎となる多角形断面)        (本件発明:略多角形の断面)

【0015】
 棒状材、線材等の鋼材をダイスによって引抜き加工するに際しては、一般にダイスの前側に設けられたボックス905内に粉状固形の潤滑剤を収容し、この潤滑剤が線材Aに付着する。ドローイングマシン903の引抜き時におけるアプローチ部901aでの加工発熱によりこの粉状の潤滑剤が油膜となる。この油膜に粉状の潤滑剤が付着することで、塊ができる。この塊は引抜加工を連続するごとに肥大化し、材料線材A-1の表面への潤滑剤の供給が阻害される。結果として完成線材A-2の表面に傷が発生することが考えられた。
【0055】
 一方、図7及び図10は、本発明に関わる引抜加工用ダイス101のベアリング部101bを表す。本発明に関わるこのベアリング部101bの断面形状は、図6で表した「基礎となる多角形断面」の「角」にあたる部分を円弧、すなわち曲線、で結ぶように置き換えた点に特徴がある。具体的には、1辺が4mmの四角形断面の棒材を作成する場合、引抜加工用ダイス101のベアリング部101bの開口部の一つの「角」を半径0.8mm程度の曲率の円弧(曲線)で結ぶ。これにより、当該「角」に溜まっていた潤滑剤の塊が一カ所に固まりづらくなる
【0057】
 なお、本明細書では「四角形」の角を少なくとも1つ丸めた形状、すなわち1の「角」乃至すべての「角」を丸めたものも「略四角形」と呼ぶ。同様に、四角形を含む多角形の1の「角」乃至すべての「角」を丸めた形状を「略多角形」と称呼する。

(2)審理再開時(=一次判決の審理対象)のクレーム
【請求項1】
 略円筒形形状をもつ引抜加工用ダイスを保持し前記引抜加工用ダイスの前記略円筒形形状の中心軸を中心として前記引抜加工用ダイスを回転させるダイスホルダーと、
 内部に収納された潤滑剤が材料線材に塗布された後前記引抜加工用ダイスに前記材料線材が引き込まれるボックスと、を含む引抜加工機であって、  前記引抜加工用ダイスのベアリング部の開口部は略多角形の断面形状を有し、
 前記開口部の断面形状が前記材料線材の引抜方向に沿って同じであることを特徴とする引抜加工機。

(3)令和5年1月30日付け(=二次判決の審理対象)訂正クレーム
【請求項1】
 略円筒形形状をもつ引抜加工用ダイスを保持し前記引抜加工用ダイスの前記略円筒形形状の中心軸を中心として前記引抜加工用ダイスを回転させるダイスホルダーと、
 内部に収納された潤滑剤が材料線材に塗布された後前記引抜加工用ダイスに前記材料線材が引き込まれるボックスと、を含む引抜加工機であって、
 前記引抜加工用ダイスのベアリング部の開口部は略多角形の断面形状を有し、
 前記略多角形は、基礎となる多角形の少なくとも1の角を少なくとも半径0.8mmの曲率の円弧でつないだものに置き換えたものであり、
 前記開口部の断面形状が前記材料線材の引抜方向に沿って同じであることを特徴とする引抜加工機。

【0055】
 …具体的には、1辺が4mmの四角形断面の棒材を作成する場合、引抜加工用ダイス101のベアリング部101bの開口部の一つの「角」を半径0.8mm程度の曲率の円弧(曲線)で結ぶ。これにより、当該「角」に溜まっていた潤滑剤の塊が一カ所に固まりづらくなる。

画像


        (開示あり)                (開示なし)                    (開示なし)

3 一次判決の概要
 「『基礎となる多角形断面』も、くり抜き加工をした後の開口部の断面である以上、角部が丸まった多角形の断面であることがあり、その場合、客観的な形状からは、『略多角形』の断面と区別がつかない
 「開口部の角部の丸みについては、その曲率半径がどの程度まで小さければ不可避的に生じる丸みであるといえ、どの程度より大きければ不可避的に生じる丸みを超えて積極的に角部を丸める処理をしたものであるといえるのかを客観的に判断する基準はない」

4 二次審決の概要
(1)訂正後無効理由1(訂正要件)
 角に潤滑剤の塊が溜まるとの課題は、角の形状を曲線で置き換えることにより改善するものであって、作成される棒材の断面に合わせて、ベアリング部の開口部の形状を四角形以外とした場合であっても、また、ベアリング部の開口部の一辺の長さを4mm以外とした場合であっても、基礎となる多角形の少なくとも1の角を、円断面に近づけるように、曲率半径0.8mm以上の円弧(少なくとも半径0.8mmの曲率の円弧)とすることにより従来に比して潤滑剤の塊ができにくくなることは明らかであるから、本件訂正により、一辺の長さが4mmの四角形以外のベアリング部の開口部の一つの角を曲率半径0.8mm以上の弧とすることを含むものとなっていることが、新たな技術的事項を導入するものであって新規事項を追加するものである、とまではいうことができない。

(2)訂正後無効理由3(サポート要件)
ア 補正の許否の決定
 これは令和5年1月30日にされた本件訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたものと認められ、特許法第131条の2第2項第1号の事由に該当する。

イ 無効理由3の検討
 材料線材の1辺が4mmで断面形状が四角形断面以外の場合でも、加工発熱が及ばない空間が生じるものであり、当該空間を少なくとも半径0.8mmの曲率の円弧でつないだものに置き換えることで潤滑剤の塊の発生が防げることは明らかであるから、本件特許発明が、多角形の具体的な形状や1辺の長さを特定していないとしても、課題は解決できるものである。
 さらに、本件明細書等を参酌しても、課題を解決するために、基礎となる多角形の角に形成する円弧の曲率半径(例えば、0.8mm)が、多角形の具体的な形状(例えば、四角形)や1辺の長さ(例えば、4mm)との関係で設計されるべきであるようなことは記載されていない。
 以上から、開口部の角部の丸みの曲率半径の大きさを0.8mm以上とするだけで開口部の角部における潤滑剤がたまりにくくすることができると当業者が理解することはできない旨の請求人の主張は採用できない。

判旨

⑸ 検討
ア …しかし、本件実施例における1辺の長さや曲率半径の各数値及びその組合せの技術的意義に係る記載又は示唆はなく、本件実施例の構成のみから、他の「略多角形」において具体的にどのように構成することになるのかを理解するに足りる記載や示唆も本件明細書には見当たらない。
 そうすると、本件明細書においては、引抜加工用ダイスの断面形状の略多角形の一つ以上の「角」を円弧に置き換えることにより、引抜加工用ダイスと材料線材との間の空間において、粉状の潤滑剤が1か所に留まることを防ぎ、また、塊が発生した場合には、塊を脱落させやすくするという技術思想(以下「本件技術思想」という。)が開示されているが、効果の発生機序・原理についての説明はなく実施例としては、①引抜加工による完成線材が棒材であり、②棒材は四角形断面であり、③作成される棒材は1辺が4mmである場合において、④ダイスの開口部の角を曲率半径0.8mm程度の円弧で結ぶことにより「丸めた」形状としたときは、潤滑剤の塊ができにくくなることが開示されているにとどまる。本件実施例における「曲率半径0.8mm程度の円弧」は、前記のとおり、角部を形成する二つの辺に内接する円の円弧であることがうかがわれるから、当該円弧に係る円の中心の位置は、内接円の中心の位置にあるものと考えられるが、本件実施例で採用された1辺の長さの数値(4mm)、円弧の曲率半径の数値(0.8mm程度)及びこれらの組合せの技術的意義の有無及び効果の程度は不明である。

イ しかるところ、本件訂正前の本件発明1、7及び8の「略多角形」につき「前記略多角形は、基礎となる多角形の少なくとも1の角を少なくとも半径0.8㎜の曲率の円弧でつないだものに置き換えたもの」を追加するC-2事項は、断面形状である多角形の形状の種類や、その1辺の長さの程度にかかわらず、当該多角形の「角」を「少なくとも半径0.8mmの曲率の円弧」に置換するとして、当該円弧の曲率半径を「最低0.8mm」とするもので、かつ、当該円弧は内接円のものに限定されていない。しかし、前記のとおり、本件実施例で採用された円弧の曲率半径「0.8mm程度」(0.8mm及びその近傍の値を意味する。)という数値の技術的意義については、本件明細書には何ら記載されておらず、これを示唆するような記載もない。本件実施例は1辺の長さ4mmの略四角形で内接円の円弧で角を置き換えるものにすぎず、多角形の形状の種類や、その1辺の長さの程度、円弧の中心の位置にかかわらず、角を置き換える円弧の曲率半径の最低値を「0.8mm」とすることの技術的意義は、本件明細書には記載されていなかった事項である。また、C-2事項は、断面形状である基礎となる多角形の形状やその1辺の長さ、円弧の中心の位置について何ら特定・限定していないところ、本件実施例は、引抜加工対象の棒材が四角形断面であり、作成される棒材の1辺が4mmであることを前提とするものであって、本件明細書には、本件実施例以外の実施例は掲げられておらず、本件実施例の各数値の組合せの技術的意義又は本件発明における効果の発生機序・原理についての一般的な説明もないのであるから、本件明細書には、本件技術思想は開示されていても、具体的な技術的事項として、本件実施例に開示された事項の範囲を超える事項は記載されていないというべきである。
 そうすると、C-2事項は、本件明細書の当初記載事項との関係で、新たな技術的事項を導入するものといわざるを得ない。

⑹ 被告の主張について
ア 被告は、本件明細書の「半径0.8mm程度」の記載(【0055】)等からすると、曲率「半径0.8mmの円弧」及び曲率「半径0.8mm近傍の円弧」については、本件明細書に開示されており、加えて、角に潤滑剤の塊が溜まるという課題は、曲率半径が大きいほど角部の曲がり度合いが緩やかになり、円断面に近づく結果、潤滑剤の塊が溜まりにくくなって改善されることは明らかであるから、本件訂正1等の曲率「半径0.8mm以上の円弧」であれば、発明の効果が得られることは本件明細書の記載から自明であるなどと主張する。
 しかしながら、本件実施例に開示された「半径0.8mm」又は「半径0.8mm近傍」の円弧は、1辺の長さ4mmの略四角形において角を置き換える内接円の円弧についてのものであって、多角形の形状や1辺の長さがこれと異なったり、内接円以外の円弧であったりした場合にも、発明の効果が得られることが本件明細書の記載から自明であるということはできない。確かに、基礎となる多角形の「角」を「円弧」に置換する場合、曲率半径が大きいほど、円弧の曲がり度合いは緩やかになるものということはできる。しかし、例えば、曲率半径の大小にかかわらず、円弧に係る円の中心の位置によっては、円弧が角部を形成する隣り合う2辺に接するのではなく、2辺を横切る場合もあり得る。後者の場合のように、円弧が2辺を横切る場合には、同部分において新たに直線と曲線による角が形成されるため、前者の場合の方がより円断面に近づくといい得る場合も考えられるところであり、そうすると、曲率半径の大小によって円断面に近づくか否かが直ちに定まるものではなく、曲率半径が大きくなればなるほど円断面に近づくということはできないというべきである。

 よって、本件明細書の記載から「角」に置換される円弧につき、1辺の長さや円弧の中心の位置にかかわらず、最低曲率「半径0.8mm以上の円弧」であれば発明の効果が得られる構成が開示されていると認めることはできない。したがって、本件実施例に限定する訂正を行う場合は別として、本件訂正に関する限り、それが新規事項の追加に当たらないとする被告の主張を採用することはできない。

イ 被告は、角に潤滑剤の塊が溜まるとの課題は、角の形状を曲線で置換することで改善するから、開口部を1辺4mmの四角形以外の多角形とした場合であっても、その少なくとも1の角を、曲率半径0.8mm以上の円弧とし円断面に近づければ、潤滑剤の塊が溜まりにくくなることは明らかであるし、潤滑剤の塊の溜まりやすさは、曲率半径に依拠するから、1辺の長さは影響しないなどと主張する。
 しかしながら、前記アのとおり、発明の効果の発生機序・原理についての説明がなく、実施例が本件実施例一つしか掲げられておらず、本件実施例で採用された数値の技術的意義についての説明もない本件明細書に記載された内容からは、置換する円弧の曲率半径が大きくなればなるほど、開口部の角部が緩やかな曲線になるとか、円断面に近づくとは必ずしもいうことはできず、これによれば、置換する円弧の曲率半径が大きいほど、潤滑剤の塊が溜まりにくくなることが明らかであるともいい難い。
 そもそも、潤滑剤の塊の形成に関しては、引抜加工の加工発熱により粉末から油膜となった潤滑剤に、粉状の潤滑剤が付着することによって塊となり、引抜加工を連続することで塊が肥大化するものであるが、引抜加工用ダイスの回転により溜まった潤滑剤の塊が脱落したり肥大化が抑止されたりし、潤滑剤の挙動も、円断面のダイスと同じような挙動になると塊ができにくくなることは、本件明細書にも記載されている(【0015】【0038】【0039】【0059】)。このような引抜加工の工程における潤滑剤の挙動を踏まえると、潤滑剤の溜まりやすさの要因においては、角部に置換する円弧の曲率半径だけでなく、多角形の断面形状、円弧に置換される角の数、線材の種類、潤滑剤の種類(粘性、密度、量)、加工時の回転の有無、加工発熱の度合いなど種々のものが考慮されるべきものといえる。そうすると、本件明細書において、曲率半径のみにより潤滑剤の溜まりやすさが定まることが開示されているものともいい難い。
 よって、本件明細書の記載から、開口部の角部に置換する円弧の曲率半径が0.8mm以上であれば、潤滑剤が溜まりにくくなることが開示されていると認めることはできず、新規事項の追加に当たらないとする被告の主張を採用することはできない。

 

解説/検討

 (1)訂正発明では、多角形形状や一辺の長さが特定されていないところ、実施例として開示される「一辺4mmの四角形」以外の場合に角を「少なくとも半径0.8mmの曲率の円弧」とすることは、当初明細書の記載を超えると判断された。その理由は、①実施例がない、②明細書に効果の発生機序・原理についての説明がない、③効果が得られるか自明ではない、ということだと思われる。
 しかし、①については、そもそも当初明細書の「略多角形」に種々の多角形、一辺の長さのものが包含されていたのであって、本件訂正によって導入された事項というわけではなく、新規事項というのは違和感がある。

画像

 ②については、判決でも「本件明細書においては、引抜加工用ダイスの断面形状の略多角形の一つ以上の「角」を円弧に置き換えることにより、引抜加工用ダイスと材料線材との間の空間において、粉状の潤滑剤が1か所に留まることを防ぎ、また、塊が発生した場合には、塊を脱落させやすくするという技術思想(以下「本件技術思想」という。)が開示されている」とされているとおりであり、本開示で十分に効果の発生機序・原理が説明されているように思われ、出願人(出願代理人)にとって酷ではなかろうか。

 ③については、当初から効果が得られるか不明な構成が含まれていたわけであり、課題を解決できると認識し得ない構成を含んでいるという点において、サポート要件の問題とすべきと思われる。

(2)無効審判に差し戻されるが、どのような訂正であれば明確性要件違反が治癒するのであろうか。
 「本件実施例に限定する訂正を行う場合は別として」という判決の示唆からすれば、「1辺4mmの四角形」に限定すればよいようにも思われる。
 しかし、判決では「潤滑剤の溜まりやすさの要因においては、角部に置換する円弧の曲率半径だけでなく、多角形の断面形状、円弧に置換される角の数、線材の種類、潤滑剤の種類(粘性、密度、量)、加工時の回転の有無、加工発熱の度合いなど種々のものが考慮されるべき」ともされており、その訂正によって明確性が解消するとしても、線材の種類、潤滑剤の種類等も限定しないとサポート要件の問題が残るのかもしれない。
 その他の訂正案として、例えば以下が考えられる。
・「角部の全部又は一部を丸める加工がなされた略多角形」
・「略多角形(加工により不可避的に生じる丸みを除く)」
・「潤滑剤の塊が留まらない程度に角が丸められた略多角形」

(3)手続上の問題であるが、上記訂正後無効理由3(サポート要件)は請求時には主張されていない。二次審決は「本件訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたもの」としているが、仮にサポート要件不適合であるとすれば、「訂正の訂正により」課題を解決できなくなったわけではないので、請求の理由の補正は却下した上で、職権無効理由通知ということになろうか。

(4)差し戻し審の経緯は概略以下のとおり。

2025年6月3日 訂正拒絶理由通知
(本判決に沿った内容)
2025年7月1日 手続補正書
(被請求人による訂正事項の補正)
2025年10月9日 審決予告
(①上記補正は要旨変更として認められない、②補正前の訂正は本判決のとおり訂正要件違反であるから認められない、③設定登録時の発明を審理対象として無効とすることを予告)
2025年11月26日 訂正請求
(「前記略多角形は、基礎となる1辺が4mmでありかつ各辺が直角に交わる四角形のすべての角を少なくとも半径0.8mmの曲率の円弧でつないだものに置き換えたものであり、前記円弧は、前記基礎となる四角形の角を形成する二辺に内接する円の円弧であり、」とする訂正)
2026年1月13日 訂正拒絶理由通知
(上記訂正は訂正要件不適合(新規事項追加))
2026年3月30日 審決
(上記訂正は認められず、設定登録時の発明を審理対象として無効との審決)
 

 

PAGE TOP