【多数の構成要件(数値範囲)の全部を満たす具体的な実施例(試験結果)が明細書中に記載されていなくてもサポート要件を満たしていると判断された事例】
投稿日:2026年6月22日 |
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著者:弁理士 野本 裕史
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参照条文/キーワード/論点 |
特許法第36条第6項第1号/サポート要件 |
ポイント
※本判決は、請求項の多数の数値範囲をすべて満たす具体的実施例が明細書に記載されていなくても、当業者が技術常識と明細書の記載に基づく通常の試行錯誤により発明を実施できると認識できる場合には、サポート要件を満たすと判断した。 |
判決概要 |
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所第4部 |
| 判決言渡日 | 令和5年6月15日 |
| 事件番号 | 令和4年(行ケ)第10059号 |
| 事件名 | 審決取消請求事件 |
| 裁判長裁判官
裁判官 裁判官 |
本吉 弘行
中村 恭 菅野 雅之 |
事案の概要
発明の名称を「ガラス、プレス成形用ガラス素材、光学素子ブランク、および光学素子」とする特許第6291598号の無効審判における「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決の取消しを求めた審決取消請求事件である。
(1)本件発明
【請求項1】
質量%表示にて、
A① B2O3とSiO2との合計含有量が21~32質量%、
A② La2O3、Y2O3、Gd2O3およびYb2O3の合計含有量が50~63質量%、但し、Yb2O3含有量が1.0質量%以下であり、
A③ ZrO2含有量が4~10質量%、
A④ Ta2O5含有量が2質量%以下、
A⑤ Li2O、Na2OおよびK2Oの合計含有量が0~2.0質量%、
A⑥ Nb2O5、TiO2、Ta2O5およびWO3の合計含有量が4~11質量%、
A⑦ B2O3とSiO2との合計含有量に対するB2O3含有量の質量比(B2O3/(B2O3+SiO2))が0.6~0.828、
A⑧ La2O3、Y2O3、Gd2O3およびYb2O3の合計含有量に対するB2O3およびSiO2の合計含有量の質量比((B2O3+SiO2)/(La2O3+Y2O3+Gd2O3+Yb2O3))が0.42~0.53、
A⑨ La2O3、Y2O3、Gd2O3およびYb2O3の合計含有量に対するY2O3含有量の質量比(Y2O3/(La2O3+Y2O3+Gd2O3+Yb2O3))が0.10~0.30、
A⑩ La2O3、Y2O3、Gd2O3およびYb2O3の合計含有量に対するGd2O3含有量の質量比(Gd2O3/(La2O3+Y2O3+Gd2O3+Yb2O3))が0~0.05、
A⑪ Nb2O5、TiO2、Ta2O5およびWO3の合計含有量に対するNb2O5含有量の質量比(Nb2O5/(Nb2O5+TiO2+Ta2O5+WO3))が0.95~1、
A⑫ Nb2O5、TiO2、Ta2O5およびWO3の合計含有量に対するZnO含有量の質量比(ZnO/(Nb2O5+TiO2+Ta2O5+WO3))が0.20~0.500、であり、
B 液相温度が1140℃以下であり、
C ガラス転移温度が672℃以上であり、
D 屈折率ndが1.825~1.850の範囲であり、
E かつアッベ数νdが41.5~44である酸化物ガラスであるガラス(但し、B2O3含有量が22.380質量%であり、La2O3含有量が45.680質量%であり、Y2O3含有量が8.780質量%であり、ZnO含有量が4.250質量%であり、SiO2含有量が4.680質量%であり、Nb2O5含有量が7.880質量%であり、かつZrO2含有量が6.350質量%であるガラスを除く)。
(2)組成要件および物性要件
請求項1の記載のうち、構成要件A①~A⑫と構成要件Eのうち「アッベ数νdが41.5~44である」を除く部分(上記でハイライトを付した部分)は、ガラスの組成に関する事項(以下「本件組成要件」という。)であり、
構成要件B(液相温度)、構成要件C(ガラス転移温度)、および構成要件D(屈折率)と構成要件Eのうち「アッベ数νdが41.5~44である」との部分は、ガラスの特性に関する事項(以下「本件物性要件」という。)である。
(3)本件明細書の記載
本件明細書には、実施例1として、互いに異なる組成を有する33種類のガラス(No.1~33)を作製し、そのガラス特性を測定したことが記載されている。
ただし、本件明細書には、本件組成要件及び本件物性要件の全部を満たす実施例は記載されていない。

(別紙2より抜粋「参考例一覧」)
No.1、5、16、21~24、27、28、30~32のガラスは、本件組成要件の全部と、本件物性要件のうち、構成要件C(ガラス転移温度)以外の構成要件を満たす。
構成要件BおよびCは、No.12(本件組成要件のうち、構成要件A⑦を満たさない)のガラスの特性(数値)を根拠として訂正で追加された事項である。
判旨
⑴サポート要件の判断基準について
特許法36条6項1号は、特許請求の範囲の記載に際し、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定したものであり、その趣旨は、発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開されていない発明について独占的、排他的な権利を請求することになって妥当でないため、これを防止することにあるものと解される。
そうすると、特許請求の範囲の記載が同号所定の要件(サポート要件)に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、①特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明であり、また、②発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、あるいは、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであると解するのが相当である。
…
(中略)
…
⑵前記①について
前記1⑵に下線を付したように、本件発明1の各構成要件の数値範囲は、いずれも発明の詳細な説明に記載されたものである。
…
(中略)
…
⑶前記②について
ア 本件発明の課題について
前記1⑴の本件明細書の記載によれば、本件発明の課題は、次のとおりのものと理解できる。
色収差の補正、光学系の高機能化、コンパクト化のために有用な光学素子用の材料となる、屈折率ndが1.800ないし1.850の範囲であり、かつアッベ数νdが41.5ないし44の範囲にあり(【0004】、【0005】)、安定供給可能とするため、希少価値の高いGd、Taのガラス組成に占める割合が低減されており(【0006】)、近赤外域に吸収を有し、ガラスの比重を増大させる成分であるYbのガラス組成において占める割合が低減されており(【0007】)、熱的安定性に優れていてガラスを製造する過程での失透が抑制され(【0008】)、機械加工に適するガラスを提供すること(【0012】)。
イ 本件発明1の課題解決手段について
本件明細書には、Gd、Taがガラス組成に占める割合を低減させるため、Ta2O5の含有量を5%以下とすること(【0034】)、La2O3、Y2O3、Gd2O3及びYb2O3の合計含有量に対するGd2O3含有量の質量比を0ないし0.05の範囲とすること(【0042】)を定め、Ybのガラス組成において占める割合を低減させるため、上記の、Yb2O3含有量を3%以下とすること(【0038】)、熱的安定性に優れたガラスを提供するため、液相温度が1150℃以下であることがより一層好ましいとすること(【0206】)、機械加工に適するガラスを提供するため、ガラス転移温度が640℃以上であることが好ましいこと(【0198】)が記載されており、これら本件明細書に記載からみて、本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスは本件発明の課題を解決し得るものと認められる。
ところで、本件明細書には、本件組成要件及び本件物性要件の全部を満たす実施例がそもそも記載されていない。さらに、本件発明の光学ガラスは多数の成分で構成されており、その相互作用の結果として特定の物性が実現されるものであるから、個々の成分の含有量と物性との間に直接の因果関係を措定するのが困難であることは顕著な事実である。そうすると、前記⑵の好ましい数値範囲等の開示事項から直ちに、本件組成要件と本件物性要件とを満たすガラスが製造可能であると当業者が認識できるものではなく、具体例により示される試験結果による裏付けを要するものというべきである。
そこで、そのような裏付けがされているといえるのかとの観点から、具体例として掲記されている参考例1ないし33について検討を加える。
ウ 参考例について
本件明細書に記載された参考例1ないし33のうち、参考例1、5、16、21ないし24、27、28、30ないし32の12例は、本件組成要件の全てと、本件物性要件のうち、構成要件C(ガラス転移温度)以外の3つの構成要件を満たす具体例である。
ここで、本件出願当時、光学ガラス分野においては、ターゲットとなる物性を有する光学ガラスを製造する通常の手順として、既知の光学ガラスの配合組成を基本にして、その成分の一部を当該物性に寄与することが知られている成分に置き換える作業を行い、ターゲットではない他の物性に支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤を繰り返すことで、求める配合組成を見出すという手順を行うことは技術常識であったと認められ(乙3ないし6)、また、この手順を行うに当たって、当業者が、なるべく変更の少ないものから選択を開始することは、技術分野を問わず該当する効率性の観点からみて自明な事項である。そして、前記1⑵のとおり、本件明細書には、本件発明1の各組成要件に係る成分の物性要件に対する作用について記載されており、当業者であれば、本件明細書には本件発明1の物性要件を満たすような成分調整の方法が説明されていると理解できる。そうすると、当業者において、本件明細書で説明された成分調整の方法に基づいて、参考例を起点として光学ガラス分野の当業者が通常行う試行錯誤を加えることにより本件発明1の各構成要件を満たす具体的組成に到達可能であると理解できるときには、本件発明1は、発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は出願時の技術常識に照らし課題を解決できると認識できる範囲のものといえる。
そこで、次に、参考例の成分調整について具体的にみてみる。
エ 参考例の成分調整について
前記ウのとおり、参考例1、5、16、21ないし24、27、28、30ないし32は、構成要件C(ガラス転移温度)以外の全ての構成要件を充足する参考例であるから、当業者がこれら参考例を成分調整の対象とするものとして選択し、転移温度に着目してこれに関する成分の調整を図ろうとすることは自然なところである。
本件明細書には、ガラス転移温度(機械加工性)に関しては、(ⅰ)SiO2を配合することで、機械加工性が改善すること(【0025】)、(ⅱ)La2O3、Y2O3、Gd2O3及びYb2O3を配合することでガラス転移温度が高まること(【0030】)、(ⅲ)ZrO2を配合することで、ガラス転移温度が上昇すること(【0032】)、(ⅳ)Li2O、Na2O、K2O、Rb2O、Cs2Oの含有量が多くなると、ガラス転移温度が低下傾向となること(【0068】、【0070】)、(ⅴ)ZnOの含有量を減らすことでガラス転移温度が上昇すること(【0052】)が記載されている。
上記(ⅰ)ないし(ⅴ)が関連するのは、SiO2につき構成要件A①、A⑦及びA⑧、La2O3、Y2O3、Gd2O3及びYb2O3につき構成要件A②、A⑧ないしA⑩、ZrO2につき構成要件A③、Li2O、Na2O、K2Oにつき構成要件A⑤、ZnOにつき構成要件A⑫であるが、このうち構成要件A⑧については、いずれもガラス転移温度を上げる傾向にあるSiO2とLa2O3、Y2O3、Gd2O3及びYb2O3との比率であるため、これらの組成比をどのように調整すればガラス転移温度の上昇につながるかは自明ではなく、その点に関する記載も本件明細書にはないから、当業者は、構成要件A⑧と同構成要件が対象とするLa2O3、Y2O3、Gd2O3及びYb2O3が関係する構成要件A②、A⑨及びA⑩をガラス転移温度に着目して行う成分調整の対象として選択しないものと理解される。また、構成要件A⑤のLi2O、Na2O及びK2Oは含有量が0であってもいいものであるから、更にこれらを減らすことでガラス転移温度を上昇することを試みようとはしないといえる。一方、構成要件A①及びA⑦はB2O3とSiO2の含有量及びその質量比であり、構成要件A⑫はZnOの質量比のみであるから、当業者であれば、これらの構成要件について組成比を調整してガラス転移温度の調整を試みることが自然かつ合理的であり、その試みをしようとすることに困難もないといえる。
そうすると、本件明細書には、各成分と作用についての説明を基に、A①及びA⑦のSiO2を増量し、又はA⑫のZnOを減量する成分調整することにより、上記各参考例のガラス転移温度を本件物性要件を充足する範囲内に調整できることが説明されているといえ、光学ガラス分野の当業者であれば、上記いずれかの方法に沿って技術常識である通常の試行錯誤手順を行うことで本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスが得られ、それにより本件発明の課題を解決できると認識できるものといえる。
…
(中略)
…
⑷原告の主張について
ア 原告は、前記第3の1⑶ア及びイのとおり、本件組成要件と本件物性要件を同時に充たす実施例が明細書中に1つも記載されていないため、当業者は試行錯誤の出発点も成分調整をすべき対象も絞り込むことができず、本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスに至ることは本件発明の構成要件を充足する新たな発明をするということに等しく、過度の試行錯誤を要するものである旨主張する。
しかしながら、前記⑶ウ及びエのとおり、当業者は、自然な選択として転移温度の点に着目し、本件明細書における各成分の作用の説明に従い、より改変の少ない参考例を出発点として、より簡易な改変を加えることによって本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスが得られると認識できるものであって、この作業が過度の試行錯誤を要するものとはいえない。上記選択肢以外に他の選択肢があり得るとしても、そのことが、上記の認識を妨げることはない。
したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
…
(中略)
…
ウ 原告は、前記第3の1⑶エ及びオのとおり、本件組成要件を満たしながら本件物性要件を満たさないものがあって、本件組成要件を満たすことと本件物性要件を満たすこととの間に相関関係を見いだすことは不可能であるとか、参考例として示されたガラスにおける組成は、特許請求の範囲に規定された成分含有量(質量比)の各数値範囲を網羅しておらず、一定の範囲に偏っているから、本件発明の組成要件の全数値範囲にわたって、本件組成要件を満たすガラスが本件物性要件を満たすと認識することはできないなどと主張する。
しかしながら、本件発明の課題は、前記⑶アのとおり、高屈折率低分散ガラスの有用性を更に高めるために、Gd、Ta及びYbのガラス組成において占める割合を低減すること、熱的安定性に優れたガラスを提供すること及び機械加工に適するガラスを提供することであって、そのために、本件組成要件及び本件物性要件を満たす構成をとることとして、その課題の解決を図ったものである。
したがって、本件組成要件と本件物性要件とが課題と解決手段の関係にあるということはできないから、本件組成要件で特定されるガラスが高い蓋然性をもってガラス転移温度を含む全ての物性要件を満たすという関係を有することが認識されるまでの必要はない。また、本件発明は、本件組成要件と本件物性要件の双方を満たすものを特許請求の範囲としているものであって、本件組成要件の全数値範囲にわたって、本件組成要件を満たすガラスは本件物性要件を満たすとしているものでもない。本件組成要件を満たすが本件物性要件を満たさないガラスがあるとして、それは端的に本件発明の特許請求の範囲に含まれないガラスにすぎない。なお、本件明細書において好ましい範囲として記載された数値の範囲とその選択の根拠に鑑みると、本件組成要件の数値範囲が過度に広いとは認め難い。
原告の上記主張は当を得たものとはいえず、採用することができない(なお、原告は、知的財産高等裁判所がした別件判決(甲7)で示された「組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって当該物性要件を満たし得るものであることを、発明の詳細な説明の記載や示唆又はその出願時の技術常識から当業者が認識できること」を本件におけるサポート要件充足の判断基準とすべき旨を指摘するが、サポート要件の充足の有無は、発明の課題との関係において認定されるべきものであるところ、同判決では発明の課題を「所定の光学定数を有し、高屈折率高分散であって、かつ、部分分散比が小さい光学ガラスを提供すること」としているのであり、このような、異なる発明における異なる課題において事例判断として示された別件の理由中の判断を、そのまま本件に適用することは相当ではない。)。
解説/検討
多数の構成要件(数値範囲)の全部を満たす具体的な実施例(試験結果)が明細書中に記載されていなくても、サポート要件を満たすと判断された事例として、参考になると思われる。
(参考)
知財高裁平成28年(行ケ)第10189号判決(甲7)
「【請求項1】
屈折率(nd)が1.78以上1.90以下,アッベ数(νd)が22以上28以下,部分分散比(θg,F)が0.602以上0.620以下の範囲の光学定数を有し,
質量%の比率で
SiO2を10%以上40%以下,
Nb2O5を40%超65%以下,
ZrO2を0.1%以上15%以下,
TiO2を1%以上15%以下
含有し,
B2O3の含有量が0~20%,
GeO2の含有量が0~5%,
Al2O3の含有量が0~5%,
WO3の含有量が0~15%,
ZnOの含有量が0~15%,
SrOの含有量が0~15%,
Li2Oの含有量が0~15%,
Na2Oの含有量が0~20%,
Sb2O3の含有量が0~1%
であり,
TiO2/(ZrO2+Nb2O5)が0.20以下であり,
SiO2,B2O3,TiO2,ZrO2,Nb2O5,WO3,ZnO,SrO,Li2O,Na2Oの合計含有量が90%超であることを特徴とする光学ガラス。」
本願発明に係る特許請求の範囲(請求項1)の記載は,光学ガラスを本願組成要件及び本願物性要件によって特定するものであり,そのうち,本願物性要件は,「高屈折率高分散であって,かつ,部分分散比が小さい光学ガラスを提供する」という本願発明の課題を,「屈折率(nd)が1.78以上1.90以下,アッベ数(νd)が22以上28以下,部分分散比(θg,F)が0.602以上0.620以下」という光学定数により定量的に表現するものであって,本願組成要件で特定される光学ガラスを,本願発明の課題を解決できるものに限定するための要件ということができる。そして,このような本願発明に係る特許請求の範囲の構成からすれば,その記載がサポート要件に適合するものといえるためには,本願組成要件で特定される光学ガラスが発明の詳細な説明に記載されていることに加え,本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを,発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要というべきである。
